債務承認
2006年 07月 02日
http://blogs.yahoo.co.jp/naka213011/25028978.html
拝見しました。連帯保証人問題については、実に様々なケースがあると予想されます。しかし、
3 債権者は保証人に契約書を渡さず、保証人になんらその立場を説明もせず、さらに債務者の同意がないと情報を教えない場合もあること。
のケースが事実であり、あるいは保証人として署名捺印していないケースでは、債権者側がそれを反面できる証拠がなければ債務者勝訴しているものと思います。確かに返済状況についての情報開示は金融機関(債権者)としては延滞以降、突然そして初めて保証人に対して開示あるいは連絡がいくのでしょうね。ただ、大半の保証人は「迷惑をかけないといっていた」とか「中小企業共同組合理事などの職位に連帯保証義務が付着しているもの」などで本人が重要性を理解していないケースが多いようです。しかし、残念ながらこのケースでは保証人としての一括弁済などの履行義務は理論上発生するものと思われます。しかし、現場では斟酌し「全額一括返済」などについては勘案するケースもあるようです。
「債務者の返済が遅れている~」ケースではある程度の猶予のあと、一括弁済義務が生じるケースが多いですから保証人としてはたまったものではありません。しかし、債権者からの視点はまったく逆です。簡単にいえば「追い込み」です。時間があけばあくほど保証人はずるずると回避行為を行います。最近遭遇したのは、不動産担保を勝手に妻に贈与して、結局保証人が敗訴したのですが、結審までに5年かかりました。民間のすばしっこい会社だったらもっと厳しい日々があったと思いますがのらりくらりと意味のない時間かせぎをするわけです。
いずれにせよ、個別性のある問題と共通性のある課題を峻別して議論しないと、論点のぼやけたことになり、貴重な時間を浪費しかねないので注意が必要かと思料します。
以上、気になったので一筆啓上します。
拝見しました。連帯保証人問題については、実に様々なケースがあると予想されます。しかし、
3 債権者は保証人に契約書を渡さず、保証人になんらその立場を説明もせず、さらに債務者の同意がないと情報を教えない場合もあること。
のケースが事実であり、あるいは保証人として署名捺印していないケースでは、債権者側がそれを反面できる証拠がなければ債務者勝訴しているものと思います。確かに返済状況についての情報開示は金融機関(債権者)としては延滞以降、突然そして初めて保証人に対して開示あるいは連絡がいくのでしょうね。ただ、大半の保証人は「迷惑をかけないといっていた」とか「中小企業共同組合理事などの職位に連帯保証義務が付着しているもの」などで本人が重要性を理解していないケースが多いようです。しかし、残念ながらこのケースでは保証人としての一括弁済などの履行義務は理論上発生するものと思われます。しかし、現場では斟酌し「全額一括返済」などについては勘案するケースもあるようです。
「債務者の返済が遅れている~」ケースではある程度の猶予のあと、一括弁済義務が生じるケースが多いですから保証人としてはたまったものではありません。しかし、債権者からの視点はまったく逆です。簡単にいえば「追い込み」です。時間があけばあくほど保証人はずるずると回避行為を行います。最近遭遇したのは、不動産担保を勝手に妻に贈与して、結局保証人が敗訴したのですが、結審までに5年かかりました。民間のすばしっこい会社だったらもっと厳しい日々があったと思いますがのらりくらりと意味のない時間かせぎをするわけです。
いずれにせよ、個別性のある問題と共通性のある課題を峻別して議論しないと、論点のぼやけたことになり、貴重な時間を浪費しかねないので注意が必要かと思料します。
以上、気になったので一筆啓上します。
by gentas
| 2006-07-02 23:54
| Internal Audit